本文へスキップ

藤田社会保険労務士事務所は皆様のご要望に応じ、誠実に対応させていただきます。

TEL. 075-611-5300

〒612-8017京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

(離職時の)社会保険・雇用保険の相談、手続

業務案内に戻る

○ 離職後、健康保険や年金加入に関する手続きをサポートし、ご相談に対応
  いたします。                  ⇒ 詳しくはこちら
 
○ 離職に伴う雇用保険(失業給付など)に関するご相談に対応いたします。
                          ⇒ 詳しくはこちら 




  

  健 康 保 険
  年     金 
  失 業 給 付 











  離職後の健康保険や年金手続きは必ずしましょう 
 

 サラリーマンや公務員が離職すると、それまで勤務先で加入していた健康保険や年金から抜けることになります。このことを「資格喪失」といいます。
 資格喪失後に何の手続きもしないままですと、健康保険や年金に未加入の状態になります。
   もし、未加入の時に病気になったりケガを負った場合には、どうなるのでしょうか。
  例えば、30歳の方で、医師の診察と薬局で薬をもらった場合にかかる総医療費を1万円とすると、下のような支払額となります。
   ▽ 健康保険に加入→ 健康保険書を提示→ 支払額は3割負担で3千円
   ▽ 健康保険加入→ 健康保険書なし→ 支払額は10割負担で1万円
 このように、健康保険証がない状態、つまり健康保険の加入手続きをしていなけれ
ば、治療費の全額自己負担など、経済的に大きな負担になるのです。
 また、年金に未加入の状態が続きますと、将来年金を受け取るために必要な加入期間が不足して、年金を受け取ることができなくなったり、年金額が少なくなる可能性があります。
              ⇒ 年金の加入記録もれや年金に関する相談は  こちら

藤田社会保険労務士事務所では、離職後の健康保険や年金加入に関して必要な手続き書類を
ご本人に代わって作成し、提出いたします。
                               ⇒   料金はこちら

   離職後に失業給付を受け取る方へ

 
 まずは、給与明細を見てください
 給与明細書には雇用保険料が控除されていますか。もし、控除されていれば、求職活動をしながら雇用保険の加入年数に応じて失業給付を受け取ることができます。
 次に、以下のような事情に当てはまっていませんか。
  ☆ 離職時に傷病手当を受け取っている。
  ☆ 離職時に59歳以上65歳未満である。
  ☆ 離職後に家族の健康保険の扶養に入りたい。
   このような項目に当てはまっている方が失業給付を受け取ると、傷病手当金や老齢年金が受け取れなくなる、健康保険の扶養に入れない、などの問題が生じる場合があります。
    ぜひ、ハローワークで失業給付を受ける前にご相談ください。
 藤田社会保険労務士事務所では、離職後の健康保険や年金の加入に関して必要な手続きにあわせて、失業給付に関する相談にも対応しています。
                              ⇒ 料金はこちら 

健康保険とは

  ・けんぽ協会や健保組合等で、勤務時の健康保険に任意継続する
  ・住所地の市町村役所(場)窓口で、国民健康保険に加入する
  ・家族が加入する健康保険の被扶養者になる(収入要件あり)
    のいずれかを選択します。

年金は

  ・住所地の市町村役所(場)窓口で、国民年金に加入する
   (離職時に60歳以上の方は、強制加入ではありません)
   (厚生年金や共済組合へは加入できません)

失業給付は

  ・離職時に勤務先から受け取った離職票をハローワーク(職安)へ提出して手続き
   をします。 (雇用保険に加入していた方のみ)
 

バナースペース

藤田社会保険労務士事務所

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町
1-4-41-503

TEL 075-611-5300
FAX 075-611-644-6922