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藤田社会保険労務士事務所は皆様のご要望に応じ、誠実に対応させていただきます。

TEL. 075-611-5300

〒612-8017京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

 就業規則・社内規程の作成、変更

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○ 就業規則等の社内における人事労務に関する諸規程を整備、現行の諸法令に即した
  諸規程の変更に対応いたします。
○ 職場のルールを社内へ周知させる運用マニュアルを作成いたします。
  
















 作っただけの就業規則になっていませんか

 労働・社会保険関係法令は、毎年少しずつ、新法の制定や法・条文の改正がされています。
例えば、
☆  前回、就業規則を見直してから5年以上経過している。
☆  就業規則の条文中に「○×法の定めるところによる」との定型文を記載しているが、該当する○×法を説明できる者がいない。ということはありませんか。
 就業規則の役割は、従業員の労働条件や待遇の基準を定めて、従業員が安心して働ける職場作りをサポートすることです。
 そのため、就業規則には労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律などを明文化し、常に現行の法令や判例に即した労働条件や懲戒基準を盛り込む必要があります。
 さらに従業員に周知することによって、従業員の処遇を公平・公正に行うことができ、労使間の信頼を築くことができるのです。
 就業規則を作成していても、従業員に周知することなく机の引き出しや金庫などにしまい込んでいてはいけません。
 労働基準監督署による定期調査が行われ、不適切な運用を指摘される前に適切な周知の方法で従業員に就業規則等を周知しておきましょう。
 藤田社会保険労務士事務所では、法令順守と各事業所の現状に即した就業規則や各種規程の新規作成や変更のお手伝いをいたします。    ⇒ 料金はこちら
 その他に、現行の法令や判例に即しているかどうかについてのご相談にも対応しています。
                        「就業規則診断」の申し込みはこちら

 就業規則は必要ないと考えていませんか

 例えば、
☆ 正社員5人だけの事業所なので、何か問題が発生した時には、そのつど個別に対応している
  から、就業規則は要らない。
☆ 事業所にはパート・アルバイト合わせて8人しかいないので、就業規則は作成していない。
 ということはありませんか。
 確かに就業規則という形では作成しておく必要はないでしょう。
 また、従業員間や会社と従業員との関係が円滑な時には、従業員一人一人に応じた対応も良いかもしれません。
 しかし、ちょっとしたことがきっかけで、おもわぬ方向へとこじれた場合、予期せぬ事態(労働紛争)に結びつくことも考えられます。
 そこで、慣行慣例になっている社内での決め事を社内規程として文書でまとめ、さらに、職場のルールを社内へ周知させる運用マニュアルとあわせて活用してみませんか。
 規程や運用マニュアルを提示することで、紛争を未然に防ぎながら、社内を一つにまとめ、新たな就労意欲へとつなげていくことが期待できます。
                                 ⇒ 料金はこちら

* 職場のルールに関する小冊子を発売しています。      サンプルはこちら
   (カラー刷り・全18頁 一部 定価100円+税)送料別途必要
* 購入希望の方はお問い合わせから各項目を記入の上、メッセージ欄に送付先住所をご記入ください

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