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労働契約法は、労働契約や解雇などについての基本的なルールを定めた法律です。
労働紛争を解決するために、個別労働紛争解決制度や労働審判制度が施行され、手続面では整備されていましたが、労働契約について民事的なルールをまとめた法律が必要となったことから平成20年3月より施行された比較的新しい法律です。
労働基準法の一部を移行させた条文や、これまでの裁判所判例で示されていたことが労働契約法の条文に組み込まれている部分もあります。 =戻る=
労働安全衛生法は、労働基準法とともに、労働災害防止のための措置や快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じ、職場での労働者の安全と健康の確保についての基本的なルールを定めた法律です。
労働者の安全や衛生に関する事業主の責務について明確にしています。
近年表面化していますハラスメント問題に対しても、快適な職場環境の形成を促進するという面から、事業主側の危害防止基準の確立や責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置が求められています。 =戻る=
男女雇用機会均等法は、日本国憲法第14条(法の下の平等)に雇用基づき、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図ること、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康を図る等の措置を推進することを定めた法律です。
正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。
労働基準監督署の是正指導に応じない事業主は、企業名公表制度の対象となります。また事業主が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料が科されます。 =戻る=
パートタイム労働法は、パートタイム労働者の就業の実態を考慮して雇用管理の改善に関する措置を講じ、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を定めた法律です。
正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称の如何にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象者です。
事業主は、職務の内容や人材活用の仕組み・運用、労働契約期間が無期かどうか、といった就業の実態を表す要素の違いに応じて法に定める措置を講じていくことになります。 =戻る=
労働組合法は、日本国憲法で保障されている「労働三権」を保障するために定められた法律です。
労働者が団結して、主体となって自主的に労働条件の維持改善や経済的地位の向上を図ることを主な目的とした組織を擁護することや、使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすることなどを助成します。 =戻る=
労働関係調整法は、労働組合法とともに、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防することや労働争議の調整手続きなどを定めた法律です。
労働争議とは、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態」をいいます。
労働争議を解決するために、行政機関である労働委員会が労使の間に立って「あっせん」「調停」「仲裁」等の労働争議の調整を行います。 =戻る=
育児介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを定めた法律です。
正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
就業する者の育児・介護をサポートする制度として、育児や介護のための休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児や介護のための時間外労働及び深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置を講じます。
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労働者派遣法は、職業安定法とともに、労働力の需要の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じ、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることを定めた法律です。
正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。
労働者派遣事業とは、派遣会社(派遣元事業主)が雇用する労働者(派遣労働者)を、派遣先の指揮命令を受けさせて、派遣先のために労働に従事させることを業とすることをいいます。
派遣社員として就労する者の雇用の安定や福祉の充実、権利などを保障していくことが、派遣元事業主と派遣先の双方に求められています。 =戻る=
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