本文へスキップ

藤田社会保険労務士事務所は皆様のご要望に応じ、誠実に対応させていただきます。

TEL. 075-611-5300

〒612-8017京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

業務案内に戻る

○ 雇い入れ時や更新時の労働条件は、常に会社の実情に応じて検討しておきま
  しょう。
  労働条件や労働時間管理、賃金問題を含めた労務管理体制を支援いたします。
                               詳しくはこちら


○ ハラスメント対策などを含めた職場の安全衛生管理体制を構築し、全従業員が
  安全・安心に就労できるよう労務管理上の支援をいたします。 
詳しくはこちら

労務管理上知っておきたい法律 
 労働基準法
労働契約法 
労働安全衛生法 
男女雇用機会均等法 
パートタイム労働法 
労働組合法 
労働関係調整法 
育児介護休業法 
労働者派遣法 























 労務管理は難しいものではありません


例えば、
 ☆課長には管理職手当の中に時間外手当を含んで支払っていから、何回休日出勤をし
  ても別途手当を支払う必要はない。
 ☆ 当社は出来高払制を採用しているので、売上のない日には給与は支払えない。
  と従業員に説明をしていませんか。
 
 「うちの会社は事例のとおり。何か間違っているのかな。」と思われた方は要注意です。 
 もし、このまま放っておくと、賃金未払いとして労働基準監督署の是正勧告や指導を受けるか、労使関係が悪化すれば未払賃金として訴訟へと発展していくかもしれません。
 もちろん、毎月の時間外の労働時間が、毎月定額支給される「時間外手当」の金額に相当する時間内であれば、直ちに違法であるとは言えません。
 しかし、一部にはいわゆる「サービス残業」となっている可能性があります。

 「この不況時に時間外手当まで支払えない。いやなら辞めればいい。」という考えでは、社会に対する信頼度が低下していくことでしょう。
 
 事業主に対するコンプライアンス(法令遵守)が求められている今日において、外部に対する問題については比較的迅速に対応されているようですが、内部者(従業員)に対してはどうでしょうか。

 各行政官庁・諸団体の法律相談や労働相談窓口を利用する従業員が年々増加していることが、その答えと言えるでしょう。
 
 今は“対岸の火事”であるかもしれませんが、一度発生した労働紛争は、想像以上にドロ沼化します。そして、そこに費やす時間や費用は、今の不況時の事業に相当な損失を与えます。

 ましてや、企業名や事業主名が社会に公表されることで、信用失墜となることは避けなければなりません。

  どのように対応していけば無用のトラブルを発生することなく、従業員の就労意欲を高めていくことができるのか、今一度検討していきませんか。
                               ページのトップへ

 今や安全衛生管理が不可欠です


例えば、
  ☆ 小荷物配達のアルバイトが、配達先からの帰りに階段落ちて背中を強打したので、
   自分の健康保険証で医者にかかるように指示した。
 ☆ 採用2年目で無欠勤のパート社員が有給休暇を取りたいと言ってきたが、パート社
   員には有給休暇を取らせた前例はない。
 ☆当社では、月給制で欠勤しても給与は同額だから、年次有給休暇で休む必要はない。


 その他、仕事中のケガであっても、健康保険から傷病手当金を受給させている、とか、労災申請用紙に会社の印鑑を押さない、などの対応をしていませんか。
 
 また前掲のような事例は、会社として当然のこととであっても、コンプライアンスを全く無視した体質からくる対応であると批判されがちです。

 今後徐々に労働者数が減少していく中で、一昔前の安全衛生管理では事業が立ち行かなくなるかもしれません。たとえコンピューターやロボットを導入したとしても、それを操作する従業員が必要です。

 より良い従業員を確保するためには、“社員は使い捨て”の感覚をなくし、問題となりやすい職場環境の改善にいち早く取り組まなければなりません。
 心身ともに健康で働きやすい職場へ向けて力を合わせましょう。

バナースペース

藤田社会保険労務士事務所

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町
1-4-41-503

TEL 075-611-5300
FAX 075-644-6922

関係法令